基礎からのGPSP【第19回】

今回も引き続き製造販売後データベース調査の実施について。
~製造販売後データベース調査の実施③~
製造販売後データベース調査を実施する場合には、調査実施計画書を作成することが求められている。
GPSP省令にて、以下に掲げる事項について定めなければならないと規定されている。
一 調査の目的
二 調査に用いる医療情報データベースの概要
三 調査の対象者の数
四 調査の対象者の範囲
五 調査の方法
六 調査の対象期間
七 調査を行う事項
八 解析を行う項目及び方法
九 その他必要な事項
なお、使用成績調査に係る規定を準用することから、調査の状況により実施計画の変更が必要と判断される場合は、業務手順に従って変更計画書を作成のうえ、当局に提出することとなる。
製造販売後データベース調査実施計画書の記載要領としてPMDAより参考としてその例が示されている。(図6)

その主な内容については、個々の対象医薬品や使用する医療情報データベースによって異なることから、詳細な点までは示されていないが、代表的な調査デザインを例にあげ、調査の透明性及び再現性の担保、並びに結果の科学的妥当性を示すために必要な情報が不足なく記載されるよう意図して作成されたものである。なお、示された要領の構成に沿うことが困難な場合においても、記載要領で述べる内容を参考に、選択した調査デザインに合わせて必要な情報が含まれるよう留意する旨が求められている。
例示の記載要領では、18項目にわたり調査内容の詳細について記載が求められている。
7.1. 調査の工程表
調査の工程表の記載要領
2ページ中 1ページ目
コメント
/
/
/
この記事へのコメントはありません。
コメント