ASEAN薬事規制とASEAN CTD(ACTD)作成のポイント【第7回】
1.一般的事項
PART III は、非臨床試験に関する資料である。PART IIIはセクションA?Eの5つに別れており、ジェネリック薬、マイナーバリエーションそして一部のメジャーバリエーションでは不要である。その他PART IIIを必要としない条件もあるので当該国の規制当局に確認することが好ましい。ACTDにはPART IIIについてのガイドラインも提示されている。これは作成者が非臨床試験の薬理学、薬物動態学、毒性学等について論述しやすいようにするための指針であり、様式を定めたものではない。従って、図表などもデータ等を審査官がわかりやすいようにまとめられているのであれば作成者が自由に工夫して構わない。図表をうまく使って効能効果、製剤との関連性や添加剤も含めた安全性についてデータに基づいて論述することが求められる。PART IIIの目的は事実に基づいてデータを正しく解釈し、臨床における製品の妥当性と安全な使用を非臨床試験によって確認することである。
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