製販/MF国内管理人からみた外国医薬品製造所GMP適合性調査【第2回】
製販/MF国内管理人からみた外国医薬品製造所GMP適合性調査の第2回目は、事前準備に関するポイントを述べる。
書面調査におけるポイント
書面調査は通知に詳しいので多くを述べる必要はないと思われる。平成29年9月15日付事務連絡「医薬品等適合性調査の申請に当たって提出すべき資料について」に従って資料を提出するが、書面で調査を行う性質上、調査は当該品目に係る基準書又は手順書の写し、例えば、製造記録と申請書の記載事項との整合性を比較調査することが中心になる。したがって、申請書の記載事項が製造記録のどこに記載されているかをマークするなどして提出することが、ユーザーフレンドリーであり、調査がスムーズに運ぶうえで重要である。
いかに見易い資料を作成出来るか、担当者の腕の見せ所である。
実地調査の流れ
実地調査は概ね次の流れで実施される。
①調査日程調整
実地調査の場合は、その旨の連絡があるので、当該製造所及び機構 品質管理部と打ち合わせ、調査の日程を調整する。最初の照会として調査日程の調整、交通手段の問合せとともに、調査対象品目の製造記録及び試験記録並びにプロセスバリデーション報告書の写しの提出が求められる。ここでも書面調査と同様にユーザーフレンドリーな資料となるよう心掛けるべきである。
調整終了後、機構からのGMP調査実施通知書及び事務連絡により正式に日程が通知される。
②事前調査資料提出
事務連絡「GMP調査の実施の詳細について」で示される事前調査資料を提出すると共に機構と実地調査実施について打ち合わせる。事前提出資料及び調査当日準備する資料の例を以下に示す。
●製造所概要及び品目概要
●工場配置図
●構造設備の図面
●品質マネジメントシステムに関する説明
●GMP文書体系
●施設及び機器
●年間製造ロット数
●中間製品及び製品の規格一覧
●製造工程のフロー図及び工程管理値
●バリデーションの実施状況がわかる資料
●配送、品質情報処理、品質不良及び回収
●生物由来原料基準への対応がわかる資料
●逸脱、変更管理の概要、レベル及び進捗
●前回査察からの主な変更事項
③実地調査の実施
通常、担当官2名により4日間にわたり実地調査が行われる。概ね、最初の2日間がプラント及び試験室の調査、残り2日が書面調査である。時間的に余裕がある場合は、第1日目~第3日目の終了後にラップアップ会議が開かれ、その日の講評、質疑応答及び翌日の打合せが行われる。第4日目には最終的な講評、質疑応答が行われるが、そこで述べられた口頭での指導事項がすべて指摘事項として発出される訳ではない。
④照会事項発出・回答提出
調査が終了すると機構内部での検討を経て、約2週間で外国製造業者宛に指摘事項が発出されるので、指定された期日までに回答提出する。指摘事項の受領及び回答提出は、外国製造業者と製販業者(MF登録品の場合は、MF国内管理人)が相談のうえ、直接又は製販業者(MF国内管理人)を介して行われる。なお、指摘事項の受領及び回答提出は、日本語で行われるので通常は製販業者(またはMF国内管理人)を介して行われることが大半である。事前に製造業者と話し合っておくよう機構から指示される。
指摘事項の実例については、本稿では述べないが機構の各種講演会等で発表されているので参考にしていただきたい。指摘事項を研究することで、無駄な照会を減ずることが可能であるばかりでなく、牽いてはGMPの改善につながることであるので研究をお薦めする。
⑤適合性調査結果通知書・GMP調査記録票写し受領
調査結果について、機構は厚生労働省に「医薬品適合性調査結果通知書」により報告する。また機構は、医薬品適合性調査申請した製造販売業者に「医薬品適合性調査結果通知書」の写しを、実地調査を実施した外国製造業者に「適合性調査結果報告書」の写しと参考までに「医薬品適合性調査結果通知書」の写しをそれぞれ発行する。但し、書面調査のみであった場合には、「適合性調査結果報告書」の写しは発行されない。
⑥回答提出後のフォロー
回答提出時に回答が完結しなかった事項について完了するまで適宜フォローする。
書面調査におけるポイント
書面調査は通知に詳しいので多くを述べる必要はないと思われる。平成29年9月15日付事務連絡「医薬品等適合性調査の申請に当たって提出すべき資料について」に従って資料を提出するが、書面で調査を行う性質上、調査は当該品目に係る基準書又は手順書の写し、例えば、製造記録と申請書の記載事項との整合性を比較調査することが中心になる。したがって、申請書の記載事項が製造記録のどこに記載されているかをマークするなどして提出することが、ユーザーフレンドリーであり、調査がスムーズに運ぶうえで重要である。
いかに見易い資料を作成出来るか、担当者の腕の見せ所である。
実地調査の流れ
実地調査は概ね次の流れで実施される。
①調査日程調整
実地調査の場合は、その旨の連絡があるので、当該製造所及び機構 品質管理部と打ち合わせ、調査の日程を調整する。最初の照会として調査日程の調整、交通手段の問合せとともに、調査対象品目の製造記録及び試験記録並びにプロセスバリデーション報告書の写しの提出が求められる。ここでも書面調査と同様にユーザーフレンドリーな資料となるよう心掛けるべきである。
調整終了後、機構からのGMP調査実施通知書及び事務連絡により正式に日程が通知される。
②事前調査資料提出
事務連絡「GMP調査の実施の詳細について」で示される事前調査資料を提出すると共に機構と実地調査実施について打ち合わせる。事前提出資料及び調査当日準備する資料の例を以下に示す。
●製造所概要及び品目概要
●工場配置図
●構造設備の図面
●品質マネジメントシステムに関する説明
●GMP文書体系
●施設及び機器
●年間製造ロット数
●中間製品及び製品の規格一覧
●製造工程のフロー図及び工程管理値
●バリデーションの実施状況がわかる資料
●配送、品質情報処理、品質不良及び回収
●生物由来原料基準への対応がわかる資料
●逸脱、変更管理の概要、レベル及び進捗
●前回査察からの主な変更事項
③実地調査の実施
通常、担当官2名により4日間にわたり実地調査が行われる。概ね、最初の2日間がプラント及び試験室の調査、残り2日が書面調査である。時間的に余裕がある場合は、第1日目~第3日目の終了後にラップアップ会議が開かれ、その日の講評、質疑応答及び翌日の打合せが行われる。第4日目には最終的な講評、質疑応答が行われるが、そこで述べられた口頭での指導事項がすべて指摘事項として発出される訳ではない。
④照会事項発出・回答提出
調査が終了すると機構内部での検討を経て、約2週間で外国製造業者宛に指摘事項が発出されるので、指定された期日までに回答提出する。指摘事項の受領及び回答提出は、外国製造業者と製販業者(MF登録品の場合は、MF国内管理人)が相談のうえ、直接又は製販業者(MF国内管理人)を介して行われる。なお、指摘事項の受領及び回答提出は、日本語で行われるので通常は製販業者(またはMF国内管理人)を介して行われることが大半である。事前に製造業者と話し合っておくよう機構から指示される。
指摘事項の実例については、本稿では述べないが機構の各種講演会等で発表されているので参考にしていただきたい。指摘事項を研究することで、無駄な照会を減ずることが可能であるばかりでなく、牽いてはGMPの改善につながることであるので研究をお薦めする。
⑤適合性調査結果通知書・GMP調査記録票写し受領
調査結果について、機構は厚生労働省に「医薬品適合性調査結果通知書」により報告する。また機構は、医薬品適合性調査申請した製造販売業者に「医薬品適合性調査結果通知書」の写しを、実地調査を実施した外国製造業者に「適合性調査結果報告書」の写しと参考までに「医薬品適合性調査結果通知書」の写しをそれぞれ発行する。但し、書面調査のみであった場合には、「適合性調査結果報告書」の写しは発行されない。
⑥回答提出後のフォロー
回答提出時に回答が完結しなかった事項について完了するまで適宜フォローする。
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