ドマさんの徒然なるままに【第66話】原点回帰・Part 2

第66話:原点回帰・Part 2

Part 2のはじめに
前65話「原点回帰・Part 1」の続きです。前話では薬機法でいう「医薬品」の定義や分類といった基本中の基本について話をしました。本Part 2では、医薬品の品質とその法規制での基本事項を中心に話をします(医薬部外品はほぽ同じと思ってください)。

なお、章番号および図表は、Part 1からの通し番号として付しています。


第7章:日本の法規制の体系ってどうなってるんだ?
医薬品に限ったことではありませんが、法規制は各国で異なります。個々の法規制の内容が異なるというのではなく、体系そのものが異なります。
では、ここで質問です。
[質問]読者のあなた、日本人として日本の医薬品関係の法規制の体系がどうなっているか説明してください。
[正解]大きく分ければ、「法令」と「通知」に分類できます。前者「法令」はその名称どおり、“法律”や“命令”に相当しますので、違反すれば罰則が適用されます。後者「通知」は強弱の違いはあれど“お知らせ”の意味合いとなりますので、罰則に直結するとは限りません。ただ、通知のカバーレターに相当する前段には、基になる法や令との関連が必ず記されており、当該通知に反する行為等は、上位の法令違反として罰せられますので、お気をつけください。
 

ビジュアルとして示すと、図5のようになります。仮に事務連絡として通知された何らかの事項に対する違反であったとしても、それがGMP省令の第何条何項かの違反に相当すれば、GMP省令の遵守を定めている薬機法の第12条や第14条の違反に該当するとして、結果的には薬機法違反として罰せられることになります。

元の法律は一つでも、紐付けられた通知等(ガイドラインを含む)で“がんじがらめ(?)”になっているのが実情です。正直、上手くできていると感心します。


図5:日本の医薬品関係法規制の体系


第8章:日本における医薬品の製造や製造販売の許認可は?
では、もう少し細かく見てみましょう。医薬品の製造販売業および製造業の許可区分はどうなっているのでしょうか。

日本における医薬品製造販売業の許可区分は、薬機法第12条(製造販売業の許可)に基づき、以下の通りです*1
● 第一種医薬品製造販売業許可:処方せん医薬品のみ
● 第二種医薬品製造販売業許可:処方せん医薬品以外の医薬品

日本における医薬品製造業の許可区分は、薬機法施行規則第25条(製造業の許可の区分)に基づき、以下の通りです*2
● 生物学的製剤等区分
● 放射性医薬品区分
● 無菌医薬品区分
● 一般区分
● 包装・表示・保管区分
 

なお、蛇足的で申し訳ありませんが、薬機法第12条(製造販売業の許可)には、医薬部外品製造販売業許可および化粧品製造販売業許可も、薬機法施行規則第25条(製造業の許可の区分)には、医薬部外品製造業許可および化粧品製造業許可も記されています。

読者の皆様が一番気になる業許可や承認に関わる品質関係規制との関係を図6に示しました。


図6:日本における医薬品の製造・製造販売の許認可に関わる品質関係規制


第9章:再度、医薬品における品質と安全性・有効性の関係を振り返りましょう
Part 1で述べたように、『医薬品における品質は安全性と有効性の源』であり、実際の投与前にチェックできる唯一のエレメントです。電気製品や自動車のような出荷前の試験や検査だけでは、本来使用者が求めるエレメントをチェックし切れない宿命を背負っています。すなわち、『医薬品としての安全性と有効性を保証すること = 不良品が無いこと = その品質を保証すること』の図式となります。

製薬企業は、製品の品質を確保する(保証する)ことで、企業としての信頼を得、それを製品の全てに対して積み重ねることで、信用を得ています。『品質確保(品質保証)は企業の信頼・信用の源』の図式となります。製薬企業の不始末が如何に社会的問題となるかは、自明の理なのです。

GMPを筆頭とする“Good Practices”は、そのための手法にすぎません。また、“Good Practices”の結果が“Quality Culture”の醸成に繋がります。そんな難しい話ではありません。だから難しく考える必要もありません。ただ、誠実かつ正直に、また適切かつ的確に実行しさえすれば良いだけです。

本章をビジュアルに図7に示しました。


図7:品質確保(品質保証)は企業の信頼・信用の源


第10章:医薬部外品ってなんだ?
法的定義については、前話Part 1に示した薬機法の規定を参照してください。筆者の解釈で、簡単に言えば、「人体に対する作用が緩和な医薬品と同じようなもの」とぃったところかと思います*3。そんな“日本人的な何となくの感覚的要素”もあることからか、Part 1でも述べましたが、「医薬部外品(Quasi Drug)」なる法的分類は本邦だけと思われます。筆者の知る限り、欧米においては、本邦で言うところの「OTC医薬品」に分類され、GMPとしての品質関連規制は医薬品と同じ扱いと認識しています。

そうは言いつつも、本邦においては、「指定医薬部外品」なる“指定”と記された医薬部外品もあります。この「指定医薬部外品」って、通常の「医薬部外品」と何が違うかと言えば、厚生労働大臣が指定したか否かの差でしかありません(根拠が何かは、申し訳ありませんが存じません)。以降、販売の拡大などによる紆余曲折から「新指定医薬部外品」や「新範囲医薬部外品」と称され現在に至っているようです*4。この話は、医薬部外品の製造販売業者でなければ、(知ったかぶりをしたがる方を除いて)読者にどれだけ関係するかは疑問ですが、そんな状況にあるとだけ思っていただければ幸いです。

ついでとして、オマケ情報をお伝えすれば、「防除用医薬部外品」や「防除用医薬品」なるものもあります。その分類名称どおり、専らねずみ、はえ、蚊、のみ、その他これらに類する生物の防除を目的として使用されるものです*5。要は、殺虫剤の類ですが、本邦(ただし農業用薬剤は農薬取締法)と海外とでは管轄省庁が異なります。あくまで参考情報です。


第11章:医薬部外品の品質は
あくまで、GMP省令の正式名称にあるように、「医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令」の適用対象です。

敢えて「医薬品」との違いを言うならば、以下の点かと思います*6
① 販売場所が違う~スーパーマーケットやコンビニエンスストアなどでも販売可能
② 有効成分が違う~効果がさほど強いものではなく、また含有量が低い
③ 効能・効果が違う~(医薬品が病気の治療や予防を目的としているのに対し、)健康維持や美容、体調管理などに役立つ
④ 使用方法が違う~上記記載のように体調管理や美容目的での使用のため、適切な使用方法を守りさえすれば、医師・薬剤師による特別な指導は必要としないことが多い
⑤ 規制が違う~GMP省令の適用対象ですが、成分や効能・効果が弱いこと、使用目的が異なることなどから一定の基準さえ満たせば、販売も容易
 

本邦での流れとしては、『医薬品 ⇒ スイッチOTC ⇒ OTC ⇒ (その用途や有益性などを考慮して)医薬部外品』という風に、多くの人に使用され、その安全性が確認されたとして、より入手しやすくセルフメディケーションできるように移行していくようにも思われます。


Part 2のおわりに
いかがでしたでしょうか。医薬品の品質とその法規制での基本事項を、医薬部外品と合せて説明しました。また、簡単に医薬品と医薬部外品との相違についても述べました。個人的には、その分類や区分はいずれであっても、人体に対する作用の程度(効果)の差に基づくものと思われます。そうであれば、我々ユーザーの立場としては、「クスリとして服用するといった行為は同じでしょ。だったら、同じように品質の保証をお願いします。」ですよね。
次話Part 3では、化粧品とサプリメントについて、話をしたいと思います。


では、また。See you next time on the WEB.



【徒然後記】
原点回帰シリーズ執筆秘話・2
前話の徒然後記の続きです。本年3月に報道された小林製薬の紅麹事件もあって取り止めようかと思った本シリーズですが、一方で、後押しする意欲が搔き立てられました。
背景には、最近のセミナー時の質問等で「基礎的な知識や考え方に問題がある」と感じさせることが多くなったからです。PQSやQuality Cultureといった観点で品質保証を充実させ、発展させようとすること自体は素晴らしいことなのですが、基本中の基本と思われる事項(少なくとも筆者がそう思っている事項)の認識に疑問が持たれるのです。そのようなことから、概要であっても、全体的な捉え方で一度説明が必要と判断しました。
より多くのことが要件化され、より高度な品質保証の在り方が求められるようになった結果なのでしょうか。それもあるでしょうが、そのまた背景は何なのか? ジェネリック医薬品会社による捏造や違反からでしょうか。そうかもしれません。でも、自社の製品の品質を保証すること自体は、製薬会社に限ったことではないはず。要は、医薬品というシロモノが健康や生命に直結するからか。ならば、医薬品というものを原点に戻って見つめ直せば良い、と思った次第です。
ただ、そうは言っても、時代の流れの中で情報の在り方にも問題があるように思えてきました。と言うことで、続きは、次話Part 3の徒然後記で。
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*1:薬機法「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000145

*2:薬機法施行規則「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則」https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=336M50000100001

*3:[参考]大阪府 「初めて医薬部外品製造販売業・製造業の許可・登録を取得する方へ ~医薬部外品に関する医薬品医療機器等法の規制の概要について~ 」
https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/5912/00000000/bugaihinn.pdf

*4:[参考]天真道コラム「指定医薬部外品とは~医薬部外品との違い~」
https://www.tenshindo.ne.jp/column/2017/2352

*5:[参考]「医薬品と医薬部外品 | 業務用殺虫剤の基礎知識 | KINCHO」
https://www.kincho.co.jp/seihin/business_use/basic/basic01.html

*6:[参考]「【今さら聞けない医薬品と医薬部外品の違い】特徴とメリット・デメリットを分かりやすく解説!」
https://differences.jp/pharmaceuticals-and-quasi-drugs/

 

 

 

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