GMP適合性調査における6つのサブシステム【第4回】
2019/08/16
品質システム

"前回に続き、「管理監督システム(品質システム)の確認事項」につき、確認事項毎に、GMP省令でどのように規定されているかを紹介し、ポイントを解説する 。
1-10:GMP教育訓練
新人の教育訓練、定期の教育訓練のみならず、変更や逸脱に伴う、教育訓練を、品質リスクマネジメントの観点から、教育すべき事項を抽出し、有効な教育訓練を実施する。
1-11:製造販売業者との合意事項の遵守
製造販売業者との取決め(GQP取決め)は、GQP省令及び製造販売承認内容に基づいて行われるものである。「変更管理」における事前連絡、「逸脱管理」における報告義務等の遵守は重要であり、それぞれ、文書によるものでなければならない。
1-12:品質方針
ICH-Q10(品質システム)の品質マニュアルの中で、顧客の健康と安全を守るため、提供する医薬品の品質を向上させるとともに、安定供給を確実にするために、「品質方針」を定めることを求めている。「品質方針」の記載例を紹介する。
1-13:品質マネジメント構築文書
品質マネジメントを構築するために必要な文書とは、製造管理基準書、品質管理基準書、衛生管理基準書のいわゆる三大基準書の他に、以下の手順書を作成することが求められている。これらの手順書類に基づき、製造管理・品質管理を達成することで、製品品質を確保することを宣言するものである。
1-14:製品品質の照査
「製品品質照査」については、厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知 薬食監麻発0830第1号(平成25年8月30日)で規定されており、その目的は、以下の通りである。
1-10:GMP教育訓練
新人の教育訓練、定期の教育訓練のみならず、変更や逸脱に伴う、教育訓練を、品質リスクマネジメントの観点から、教育すべき事項を抽出し、有効な教育訓練を実施する。
1-11:製造販売業者との合意事項の遵守
製造販売業者との取決め(GQP取決め)は、GQP省令及び製造販売承認内容に基づいて行われるものである。「変更管理」における事前連絡、「逸脱管理」における報告義務等の遵守は重要であり、それぞれ、文書によるものでなければならない。
1-12:品質方針
ICH-Q10(品質システム)の品質マニュアルの中で、顧客の健康と安全を守るため、提供する医薬品の品質を向上させるとともに、安定供給を確実にするために、「品質方針」を定めることを求めている。「品質方針」の記載例を紹介する。
〇〇製薬株式会社は、顧客に安全で高品質の医薬品をお届けするため、法令を遵守し、医薬品品質システムを継続的に改善します。
1-13:品質マネジメント構築文書
品質マネジメントを構築するために必要な文書とは、製造管理基準書、品質管理基準書、衛生管理基準書のいわゆる三大基準書の他に、以下の手順書を作成することが求められている。これらの手順書類に基づき、製造管理・品質管理を達成することで、製品品質を確保することを宣言するものである。
▼ 製品標準書
▼ 製造所からの出荷の管理手順書
▼ 変更管理手順書
▼ 逸脱管理手順書
▼ 品質等に関する情報及び品質不良等の処理手順書
▼ 回収処理手順書
▼ 自己点検手順書
▼ 教育訓練手順書
▼ 文書及び記録管理手順書
▼ バリデーション手順書
▼ 製造所からの出荷の管理手順書
▼ 変更管理手順書
▼ 逸脱管理手順書
▼ 品質等に関する情報及び品質不良等の処理手順書
▼ 回収処理手順書
▼ 自己点検手順書
▼ 教育訓練手順書
▼ 文書及び記録管理手順書
▼ バリデーション手順書
1-14:製品品質の照査
「製品品質照査」については、厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知 薬食監麻発0830第1号(平成25年8月30日)で規定されており、その目的は、以下の通りである。
第2 製造・品質管理業務についてGMP省令第5条に規定する製造・品質管理業務は、製品品質の照査を含むこと。製品品質の照査は、定期的又は随時、製品品質に関する結果・状況等を照査・分析することにより、製品が適切に管理された状態で製造されているか、又は改善の余地があるか確認するために実施するものであること。
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