【参考】厚生労働省/「「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」のガイダンスについて」の改正について
4/1付で厚生労働省医薬局医薬品審査管理課から医薬薬審発0401第3号「「「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」のガイダンスについて」の改正について」が発出されています。
『医薬品の製造販売承認申請、再審査申請等の際に提出すべき資料のうち、臨床試験の試験成績に関する資料の収集のために行われる試験及び製造販売後臨床試験(以下「治験等」という。)の実施の基準については、医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成9年厚生省令第28号。以下「GCP省令」という。)で定められており、GCP省令に適合した治験等の円滑な実施に当たって参考となるガイダンス(以下「GCPガイダンス」という。)を「「「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」のガイダンスについて」の改正について」(令和3年7月30日付け薬生薬審発0730 第3号厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長通知)の別添(以下「旧ガイダンス」という。)として示しています。
今般、国立健康危機管理研究機構法及び国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(令和7年厚生労働省令第10号)の施行に伴い、GCPガイダンスを別添のとおり改めます。』
関係者および興味のある方は、下記URLの通知をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T250401I0060.pdf
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