知的財産の基本から知財ミックスまで【第26回】
商標出願・審査の流れ
こんにちは、弁理士法人ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。
今回は、商標出願・審査の流れを説明します。
商標についても、特許と同様に、特許庁に出願書類を提出し審査を受けて登録されることによって初めて権利(商標権)が付与されます。
(1) 区分及び指定商品・役務
商標出願においては、商標と一緒に、商標を使用する予定の商品・役務(サービス)を指定して出願する必要があります。指定する商品・役務の範囲が権利範囲を特定することになるので、どの商品・役務を指定するかは慎重に検討する必要があります。
登録可能な全ての商品・役務は、特許庁の審査上、第1類~第45類の45の区分に分類されています。例えば、薬剤は第5類、医業は第44類といった具合です。
より具体的な商品・役務がどの区分に分類されているのかは、特許庁のホームページからも検索できる「類似商品・役務審査基準」で調べることができます。
出願するときには、願書に商標、区分及び、その区分に属する商品等を記載して特許庁に提出します。
ところで、新しい商品などについては、どの区分に属するのか判断が難しいことがあります。
これに関し、最近は仮想空間における取引を念頭においた商標出願も増加しています。例えば、商標「ISSEY MIYAKE」(登録第6579081号)では、第9類と第41類の商品・役務が指定されています。第9類の指定商品は「バーチャルリアリティ空間における商品のダウンロード可能な画像データ,オンラインでのバーチャルの環境で使用される衣服、色彩、バッジ及び道具に関するコンピュータプログラム」等です。また、第41類の指定役務は「オンラインでバーチャルの環境で使用される、娯楽のために創作された、ダウンロードできない衣服、色彩、バッジ、かばん、アクセサリー及び道具の映像の提供」等となっています。
指定する商品・役務は商標の権利範囲を特定する非常に重要な要素ですので、どの区分に属するのかなど、判断に迷った場合は弁理士などの専門家に相談してください。
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