知的財産の基本から知財ミックスまで【第25回】
商標の概要
こんにちは、弁理士法人ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。
今回も、前回に引き続き商標について説明します。
商標法では、「商標」は、「『人の知覚によって認識できることができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの』
であり、業として商品を生産し、証明し若しくは譲渡する者がその商品について使用するもの、又は業として役務を提供し若しくは証明する者がその役務について使用するもの」と規定されています。
商標は文字、図形、記号のみだけではなく、立体形状や音等であっても登録することができます。登録件数が多いのは文字の商標です。商品やサービスのコンセプトは文字で表現されることが多く、インターネット検索も、通常、文字で行います。図形や記号等と比べて文字(言葉)は身近で記憶に残りやすく、商標の登録件数が多いのは当然かもしれません。
また、有名企業のCMでよく聞くメロディーなどは、何年経過しても私たちの記憶に残ることがあります。このような記憶に残るメロディー等の音は商標の保護対象です。
ご参考までに、音商標の登録事例として、ペットフードのドギーマンの音商標(登録第5961299号)の商標(五線譜)を表示します。音商標を出願するときは、五線譜等で音を特定します。
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