GMPヒューマンエラー防止のための文書管理【第80回】

供給者管理について。
供給者管理
1.原料の品質
GMP省令が改正され、供給者管理が求められたと理解した方も多い。原薬はGQP省令で求められており、製造販売業者が確認する。原薬以外の原料、添加物は、製剤製造業者が受入試験し、原薬と同じく、品質確認を行っている。ただし、契約は結んでいても、製造販売業者が原薬製造業者と取決めをし、監査を行っているが、原料、添加物製造業者と取決めや監査を行っていないことが多い。しかし、品質としてリスクがあるならば、製造販売業者としても、原料、添加物製造業者に対して、取決めを実施が求められている。GQP事例集に記載がある。
製剤製造業者は、非GMP管理の製造業者に対する供給者管理について、悩まれていることだろう。非GMP管理にGMP管理を求めても拒否される。その原料が製剤医薬品の品質に影響する点を示し、製造販売業者や製剤製造業者がその原料に求める品質に合致していることを確認したい旨を伝えることで、非GMP管理の原料製造業者の対応を求めるしかない。製造環境で異物が混入し、製剤医薬品が汚染することも考えられる。そのために、原料製造所の製造場所やその原料の品質も確認する必要があろう。その確認によりリスクがないことを検証できれば、供給者管理としての頻度は少なくなるであろう。そのために、供給者である製造者のリスクがないことを確認しなければならない。
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