【EUとFDAのMRA締結について】ASTROM通信<119号>
株式会社プロス発行のメールマガジン『ASTROM通信』のバックナンバーより記事を抜粋し、一部改編をしたものを掲載いたします。
本稿は【2017.03.31】に発行されたものです。
記事の原著は、こちらでご確認下さい。 ASTROM通信バックナンバー
~安全な医薬品の安定供給をご支援する~こんにちは
ASTROM通信担当の橋本奈央子です。
ついに桜の季節がやってきましたが、
さて、今回は、欧州連合(EU)と米医薬食品局(FDA)
日本-EU間では既に相互承認協定を締結していますが、日本-
また、EU-FDA間で日本の製造所の査察情報が共有され、
このように、EUとFDAの話題と言いつつ、
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EUとFDAの相互承認協定の概要
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欧州委員会(EC)と米医薬食品局(FDA)は、
出典:https://ec.europa.eu/
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協定の詳細
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※
1章 定義、目的、適用範囲と製品の対象範囲
1条 定義
※用語集となっています。
2~4. “認証された当局”とは、EUにとっては“同等の当局”、
10. “公的GMP文書”とは、APPENDIX 2にリストアップされた当局により、製造所査察の後に発行される文書を意味する。公的GMP文書の例として、
2条 目的
この付属文書は、団体(EUまたはFDA)
3条 適用範囲
1. この付属文書は、製品の販売中(以下、承認後査察)、団体(
2. APPENDIX 1は、今回の査察やGMP要件が及ぶ法律、規則、
3. APPENDIX 2は、
4. 協定の6条、7条、8条、9条、
4条 製品の範囲
1. これらの手順は、
2. 血液、血漿、組織、臓器、動物用免疫製剤は、
3. APPENDIX 3に、この付属文書に含まれる製品のリストを含む。
2章 承認の決定
5条 評価
1. 各団体(EUまたはFDA)は、もう一方の団体の要請に従って、
2. 各団体は、この付属文書に準拠して評価を実施するために、
6条 評価の参加と完成
APPENDIX 2にリストアップされた当局に関し、各団体(EUまたはFDA)
(a)EUは2017年7月1日までにこの付属文書のもとで、ヒト用医薬品に関するFDAの評価を終えるものとする。
(b)FDAはAPPENDIX 5に設定された通りに、APPENDIX 2にリストアップされた各EU加盟国のヒト用医薬品の当局の評価を終えるものとする。
(b)FDAはAPPENDIX 5に設定された通りに、APPENDIX 2にリストアップされた各EU加盟国のヒト用医薬品の当局の評価を終えるものとする。
7条 当局の認証
1. 各団体(EUまたはFDA)は、APPENDIX 4に述べられた基準により、当局を認証するかを決定するものとする。各団体は、
2. 評価している団体は、評価の過程で見つかったいかなる不備も、
3. 評価団体は、依頼に基づき合同部門委員会の中で、他の団体と、
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