知的財産の基本から知財ミックスまで【第33回】

2025/03/21 その他

商標登録後の管理について説明をする。

商標登録後の管理


 こんにちは、弁理士法人ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。
これまで商標の登録要件について説明しましたが、今回は商標登録後の管理について説明します。

 商標を取得するまで細心の注意を払う人は多いのですが、一旦登録されると、登録後の管理が疎かになるケースも見受けられます。しかし、商標は権利取得後の、管理と活用が重要です。適切に管理し、企業の知的財産として十分に活用することをお勧めします。

1.    商標の更新
 商標は長年使用することにより、信用が蓄積し、企業の重要な資産となります。
商標の存続期間は10年ですが、10年ごとの更新を行うことにより、半永久的に権利を維持することができます。

 例えば、参天製薬株式会社の目薬ブランドの商標「大学目薬」(登録第0018259号)は、明治時代の1902年に登録され、更新を重ねて100年以上存続しています(商標の画像は下記をご参照下さい)。同社の「大学目薬」というブランド名の目薬は今でも販売されています。

 このように、商標を適切に管理することで、長期的なブランド戦略に活かすことができます。

 商標を更新するには、存続期間満了の6ヶ月前から満了日までに更新登録申請を行う必要があります。

 

 

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執筆者について

鈴木 徳子

経歴

ブランシェ国際知的財産事務所 共同代表弁理士。
代々医師の家系に生まれ医学書に囲まれた生活を送ったが、医師にはならずに文系の道を進み知的財産の専門家になった。一橋大学経済学部卒業。現ウォルト・ディズニー・ジャパンでキャラクターのブランディングを担当し、商品化権(著作権や商標権など)に基づくライセンスビジネスに携わる。ディズニー時代に初めて、「知的財産権」という言葉に出合い、その重要性を実感し弁理士になる。その後、外国知的財産サービス会社で大手日本企業(医薬品、化粧品、素材系メーカーなど)の全世界120か国における商標権取得、企業合併に伴う権利移転手続や侵害対応などに携わる。2015年3月事務所開設。大学や各種セミナーで講師も務める。

※このプロフィールは掲載記事執筆時点での内容となります

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