知的財産の基本から知財ミックスまで【第33回】

商標登録後の管理について説明をする。
商標登録後の管理
こんにちは、弁理士法人ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。
これまで商標の登録要件について説明しましたが、今回は商標登録後の管理について説明します。
商標を取得するまで細心の注意を払う人は多いのですが、一旦登録されると、登録後の管理が疎かになるケースも見受けられます。しかし、商標は権利取得後の、管理と活用が重要です。適切に管理し、企業の知的財産として十分に活用することをお勧めします。
1. 商標の更新
商標は長年使用することにより、信用が蓄積し、企業の重要な資産となります。
商標の存続期間は10年ですが、10年ごとの更新を行うことにより、半永久的に権利を維持することができます。
例えば、参天製薬株式会社の目薬ブランドの商標「大学目薬」(登録第0018259号)は、明治時代の1902年に登録され、更新を重ねて100年以上存続しています(商標の画像は下記をご参照下さい)。同社の「大学目薬」というブランド名の目薬は今でも販売されています。
このように、商標を適切に管理することで、長期的なブランド戦略に活かすことができます。
商標を更新するには、存続期間満了の6ヶ月前から満了日までに更新登録申請を行う必要があります。
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