MSSG ツールキット

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Notifying FDA of a Discontinuance or Interruption in Manufacturing of Finished Products or Active Pharmaceutical Ingredients Under Section 506C of the FD&C Act Guidance for Industry
DRAFT GUIDANCE

FDAは、医薬品の欠品対策の一つとして、製造者に、事前に医薬品の製造の取り下げ(終了) もしくは中断をFDAに報告する義務を課すGuide(ドラフト版)を発出しています。その概要を紹介します。

要約
FDAへの通知要件

  • 通知する必要がある人: 
    このガイダンスでは、承認を必要としないが特定の基準を満たす製品を含む、特定の医薬品について承認された NDA、ANDA、または BLA を持つ製造業者から通知する必要があると指定されています。
  • 通知の対象となる製品: 
    生命の維持や重篤な症状の治療に不可欠なものに焦点を当て、処方薬および生物学的製品を報告する必要がある基準を詳しく説明しています。
    • 生命維持製品または生命維持製品: 
      これらは、人間の生命の継続にとって重要な身体機能の回復または継続に不可欠な製品、または不可欠な情報を提供する製品です。
    • 衰弱性の疾患または状態の予防または治療での使用を目的とした製品: これには、日常生活に重大な影響を与える、重大な死亡率または罹患率に関連する疾患または状態の予防または治療での使用を目的とした製品が含まれます。
    • 公衆衛生上の緊急事態において公衆衛生にとって重要な製品: このカテゴリには、公衆衛生サービス法第 319 条に基づいて長官によって宣言された公衆衛生上の緊急事態において公衆衛生にとって重要であるとみなされる医薬品または生物製品が含まれます。
  • 除外: この基準では、放射性医薬品および FDA が特に指定したその他の製品は除外されます。
  • 通知時期: 6か月前の通知要件は、FDA が潜在的な混乱に対処するのに十分な時間を与えることを目的としています。 このガイダンスでは、このタイムラインが実現不可能である可能性があるシナリオを指定し、「実行可能な限り早く」通知が期待されることを概説しています。
  • 含める情報: 通知には、詳細な製品情報、中止または中断の理由、有効成分または添加剤・副資材・包装資材の供給に関連する要因が含まれていること。

医薬品欠品に関する FDA への連絡。<FDA communication on drug shortages>
ガイドライン草案では、製品名、欠品の理由、推定期間を含む標準化された形式を使用して、FDA が欠品を一般に伝える方法について概説しています。
通知を怠った。
このガイダンスでは、不遵守通知の発行や一般公開の可能性など、FDA への通知を怠った場合の影響について説明しています。

  • 不適合通知書の発行: 製造業者が製造の中止または中断に関して必要な通知を提供しなかった場合、FDA は製造業者に不適合通知書を発行します。 この手紙は、製造業者が FD&C 法第 506C 条に基づく通知要件を遵守していないことを示しています。

製造業者の法的義務。

  • タイムリーな通知: 製造業者は、供給に重大な混乱をもたらす可能性のある製造の取り下げまたは中断を行う場合、少なくとも 6か月前に FDA に通知することが法的に義務付けられています。 そのような事前通知が不可能な場合、製造業者はできるだけ早く FDA に通知しなければなりません。
  • 包括的な情報: 通知には、製品名、取り下げまたは中断の理由、予想される期間など、取り下げまたは中断に関する詳細情報を含めること。
  • 不適合の回避: 製造業者は、不適合通知の受け取りや一般公開を避けるために、これらの通知要件を確実に遵守すること。 コンプライアンスは法的要件であるだけでなく、FDA が医薬品欠品を防止または緩和するためにタイムリーな措置を講じることができるため、公衆衛生の安全性の重要な要素でもあります。

追加の推奨事項
このガイダンスは、最小要件を超えて、製造業者に対し、製造取り下げまたは中断に関する包括的な詳細を提供することを奨励しています。 これには、潜在的な予防措置、根本原因の分析、欠品を軽減するために講じられた措置が含まれます。 このような詳細なコミュニケーションにより、代替供給源の特定や影響を受ける製品の迅速な審査プロセスなど、欠品に対する FDA の対応が容易になります。

推奨事項
このガイダンスを踏まえて、製薬会社が考慮すべき点がいくつかあります。

  • 早期警報システムを確立します。 潜在的な製造中止や大幅な中断を早期に検出するための内部システムを開発します。 これには、サプライチェーンの問題、原材料欠品、製造上の問題、医薬品欠品につながる可能性のある需要の変化の監視などが含まれます。 企業には、在庫レベル、サプライヤーのパフォーマンス、リードタイムを追跡するためにサプライチェーン監視システムを導入することをお勧めします。 予想外の需要の増加を特定するために、販売予測と実際の販売を定期的に確認してください。
     

詳細
III. NOTIFYING FDA OF A PERMANENT DISCONTINUANCE OR AN INTERRUPTION IN MANUFACTURING.
Under section 506C of the FD&C Act and FDA’s regulations, certain persons must notify FDA of (1) a permanent discontinuance in the manufacture of certain finished drug and biological products, (2) an interruption in the manufacture of certain finished drug and biological products that is likely to lead to a meaningful disruption (or, in the case of blood or blood components intended for transfusion, a significant disruption10) in supply of those products in the United States, (3) a permanent discontinuance in the manufacture of API for certain finished drugs and biological products, or (4) an interruption in the manufacture of API for certain finished drugs and biological products that is likely to lead to a meaningful disruption in the supply of the API for those products. Notifications under section 506C must include disclosure of reasons for the discontinuation or interruption. The sections below describe the notification requirements under section 506C in greater detail and provide recommendations about the notifications, including the timing and contents.
Ⅲ. 取り下げまたは中断を FDA に通知する。
FD&C 法第 506C 条および FDA の規制に基づき、特定の者は、(1) 特定の最終医薬品および生物学的製品の取り下げ、(2) 特定の最終医薬品および生物学的製品の製造の中断について FDA に通知すること。 重大な混乱(または輸血用の血液または血液成分の場合、米国におけるそれらの製品の供給の重大な混乱)につながる可能性が高い、(3)特定の完成品の API の製造の取り下げされる 医薬品および生物学的製品、または (4) 特定の最終医薬品および生物学的製品の API の供給に重大な混乱をもたらす可能性が高い、その製品の API の製造の中断。セクション 506C に基づく通知には、次の情報の開示が含まれなければなりません。 以下のセクションでは、第 506C 条に基づく通知要件について詳細に説明し、タイミングや内容を含む通知に関する推奨事項を提供します。

A. Who Must Notify FDA and What Products are Subject to the Notification Requirements. 
The persons who must submit notifications under section 506C (collectively referred to in this guidance as manufacturers) are as follows: 

  • Applicants with approved new drug applications (NDAs) or approved abbreviated new drug applications (ANDAs) for certain finished drug products
  • Applicants with approved biologics license applications (BLAs) for certain finished biological products other than blood or blood components
  • Applicants with approved BLAs for blood or blood components for transfusion that manufacture a significant percentage of the U.S. blood supply
  • Manufacturers of certain finished drug products marketed without approved NDAs or ANDAs1
  • The notification requirement regarding discontinuances and interruptions in manufacturing of API under section 506C of the FD&C Act applies only to the manufacturers that are listed above; other entities in the supply chain for a drug, including third-party API manufacturers and suppliers, are not required to submit such notifications.

A. 誰が FDA に通知する必要があるか、またどの製品が通知要件の対象となるか。
第 506C 条に基づいて通知を提出しなければならない者 (このガイダンスでは総称して製造業者と呼びます) は次のとおりです。

  • 特定の最終医薬品について承認された新薬申請 (NDA) または承認された短縮新薬申請 (ANDA) を取得している申請者。
  • 血液または血液成分以外の特定の最終生物学的製品について承認された生物製剤ライセンス申請書 (BLA) を持っている申請者。
  • 米国の血液供給のかなりの割合を製造する血液または輸血用血液成分の承認済み BLA を持つ申請者。
  • 承認された NDA または ANDA を取得せずに販売される特定の最終医薬品の製造業者。
    FD&C 法第 506C 条に基づく API 製造の中止および中断に関する通知要件は、上記にリストされている製造業者にのみ適用されます。 医薬品のサプライチェーン内の他の事業体(サードパーティの API 製造業者や供給業者を含む)は、そのような通知を提出する必要はありません。

The finished products for which notifications must be submitted under section 506C of the FD&C Act (referred to in the guidance as covered finished products) are prescription drugs and biological products (including blood or blood components for transfusion) that are (1) life supporting, life sustaining, or intended for use in the prevention or treatment of a debilitating disease or condition, including any such product used in emergency medical care or during surgery or any such drug that is critical to the public health during a public health emergency declared by the Secretary under section 319 of the Public Health Service Act; and (2) not radiopharmaceutical drug products or any other products designated by FDA. In addition, the manufacturers listed above must submit notifications under section 506C of the FD&C Act for API of covered finished products.
In general, the notification requirements for covered finished products apply to each individual manufacturer regardless of market share, number of other manufacturers marketing products that are therapeutically equivalent, or the amount of product that may be in distribution. Similarly, with respect to notifications for an API of a covered finished product, FDA recommends that a manufacturer consider its current API manufacturer’s supply of the API, regardless of the API manufacturer’s market share, the number of other API manufacturers marketing the same or similar APIs, or the amount of the API that may be in distribution. If a manufacturer is not certain whether the notification requirements under section 506C of the FD&C Act apply to the products it manufactures or the API(s) for the products it manufactures, we recommend that the manufacturer contact the Agency as described in section III.E below. 
FD&C 法第 506C 条に基づいて届出が必要な医薬品(ガイダンスでは対象となる医薬品と呼ばれる)は、処方薬および生物学的製剤(血液または輸血用血液成分を含む)であり、(1)生命維持、 生命を維持するための、または衰弱性の病気や状態の予防や治療での使用を目的としたもの。これには、緊急医療や手術中に使用される製品、または公衆衛生サービス法第 319 条に基づく長官によって指定された公衆衛生上の緊急事態中に公衆衛生にとって重要な医薬品が含まれます。  (2) 放射性医薬品や FDA が指定したその他の製品ではありません。 さらに、上記の製造者は、対象となる医薬品の API について FD&C 法のセクション 506C に基づいて通知を提出すること。
一般に、対象となる医薬品の通知要件は、市場シェア、治療上同等の製品を販売している他の製造者の数、または流通している可能性のある製品の量に関係なく、個々の製造者に適用されます。 同様に、対象となる医薬品の API に関する通知に関して、FDA は、製造者に対し、API 製造業者の市場シェア、同じまたは流通されている可能性のある API の量または類似の API を販売している他の API 製造者の数に関係なく、現在の API 製造者による API の供給を考慮することを推奨しています。  製造者が、FD&C 法のセクション 506C に基づく通知要件が自社の製造する製品または自社が製造する製品の API に適用されるかどうかが不明な場合は、セクション III で説明されているように、製造者がFDAに問い合わせることをお勧めします。Eを参照。

 

 

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