ラボにおけるERESとCSV【第108回】
FDA 483におけるデータインテグリティ指摘(78)
7.483における指摘(国内)
前回より引き続き、国内企業に対するFDA 483に記載されたデータインテグリティ観察所見(Observation)の概要を紹介する。
■ JJJJ社 2022/9/2
施設:製剤工場
■Observation 1
品質部門(Quality Unit)が製造から独立しておらず、QAとQCの責務を全うしていない。
特に:
貴社のGMP規定において役割と責任が以下のように規定されている。
- QAマネージャー:VPとVRをレビューする
- バリデーション責任者:VPとVRを承認し、機器を製造へリリースする
(VP:バリデーション計画書、VR:バリデーション報告書)
バリデーションマスタープランはバリデーション責任者が承認していた。
★解説
VP、VR、およびバリデーションマスタープランを承認していたバリデーション責任者が製造側の職員であったために指摘されたのではないかと推察する。バリデーション関係は、製造から独立しており公正な判断ができる者、たとえばQAやビジネスオーナーが承認するのがよいと思われる。
ISPE日本本部が2023/3/24に開催したGAMP5 第2版のセミナーにおいて、講師のSion Wyn氏は以下の様に言われていた。
欧米におけるVP承認者
- 全責任を有するビジネスオーナーが第1候補
- QAは第2候補
- 技術的要素が強いバリデーションならテクニカルリーダー
一方、国内GMP省令に以下の規定がある。
第十三条
製造業者等は、あらかじめ指定した者に、手順書等に基づき、次に掲げる業務を行わせなければならない。
一 次に掲げる場合においてバリデーションを行うこと。
(改正省令公布通知:薬生監麻発0428第2号2021/4/28 課長通知)
GMP省令第13条第1項に記載された「あらかじめ指定した者」がバリデーション責任者であると解釈できる。ただし、当局通知には法的拘束力はないので、通知の内容は技術的助言であるととらえるのがよい。
一方、事務連絡「GMP事例集(2022年版)」にはバリデーション責任者に関する事例がいくつか記載されている(GMP13-11~GMP13-15)。これらの事例を以下に示すが、悩ましい内容があるように思える。ただし、事務連絡も当局通知と同様に法的拘束力はなく、GMP事例集の冒頭に「一般的留意事項」として以下の記載がある。
- 本事例集に掲げる事例はGMPの運用上の参考事例を示したものであり、実際の運用においては、各社主体的に判断しリスクに応じて対応すべきであること。
- なお、国際整合性の観点、今後新たに得られる知見及び通知の発出等により、適宜見直されるものであること。
事務連絡「GMP事例集(2022年版)」からGMP13-11~GMP13-15を以下に転記するが、その取扱いはGMP事例集における上記の「般的留意事項」に従う必要がある。バリデーション責任者は我が国GMPに固有の職務であるので、海外査察においてその位置づけをQAと製造が独立していことを含め適切に説明できる必要がある。
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