知的財産の基本から知財ミックスまで【第19回】

意匠特有の制度について。
意匠特有の制度1
こんにちは、弁理士法人ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士の高松孝行です。
前回までで、一般的な意匠制度の概要を説明しましたので、今回から意匠特有の制度を説明します。
まずは、「秘密意匠制度」について説明します。
1.秘密意匠制度について
秘密意匠制度とは、出願人の請求により意匠登録の日から3年を限度として登録意匠の内容を公報に掲載せず、秘密にしておくというものです。
2.秘密意匠制度のメリット・デメリット
秘密意匠制度のメリットとしては、上記の理由と被る部分はありますが、次のようなことが挙げられます。
(1) 非公開性
意匠を公開することなく意匠登録できるので、競合他社による模倣等を防止することができる
(2) 公開のタイミングを調整可能
秘密意匠の秘密期間を調整することができるので、自社にとって一番有利なタイミングで登録意匠を公開させることができる
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