知的財産の基本から知財ミックスまで【第12回】
意匠の概要について
(1)医療機器開発と意匠
こんにちは、弁理士法人ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士の鈴木徳子です。今回から意匠に関する記事がスタートします。
医療機器に関する知的財産といえば、ほとんどの方が特許を真っ先に思い浮かべると思います。
医療機器メーカーの開発者の方たちは、競合品との差別化を図るために日々研究開発に邁進しています。例えば、製造コストを抑えるために、開発製品の構造を簡略化して部品点数を減らしたり、製品の操作性を高めるために新しい機能を付加したりと、工夫を凝らしています。
このような工夫を凝らす中で生まれた技術については、特許で守ることが非常に重要です。時間とコストをかけて一生懸命開発した技術を、競合他社にパクられてしまっては元も子もありません。
医療機器メーカーの開発者の方とお話をしていると、技術を特許で守るという意識は浸透しているな、という印象は受けます。しかし、活用できる知的財産は特許だけではありません。特許以外に、デザインを保護する意匠やブランドを保護する商標もあります。
医療機器開発においては、実際に操作をする医師等の使い勝手を良くするためにデザイン自体を改良することも多いです。デザインの改良によって、操作性がぐんとアップすることもあります。そして、デザイン改良の過程で様々なバリエーションのデザインを考案することもあります。
このようなときは、これらのデザインを意匠権によって守ろう、という意識を是非もっていただきたいと思います。試行錯誤しながら改良したデザインは意匠で守って下さい。
特にディスポーザブル製品は、継続的に購入されるものであり、特許で保護できない場合には、意匠による保護が可能かどうか検討することをお勧めします。
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