ゼロベースからの化粧品の品質管理【第30回】

今回は手順書関連の最後の項目となる文書化について解説をする。
化粧品GMP手順書の作り方 ⑮文書化
化粧品の品質管理についてお話させて頂いており、今回は手順書関連の最後の項目となる⑮文書化についてお話させて頂きます。
GMP体制を構築するにあたっては、必要なルール化の体系を明確にし、これに対応する文書である規定書、手順書、標準書、記録書の体系を作成することになります。文書化の目的は、GMP体制として決められたルールを順守し各プロセスの遂行を確実にすること、そのエビデンスとして記録書に残すことです。つまり、査察や監査対応として雛形をコピペして手順書類は整っていると片付けるのではなく、使える手順書、標準書となっていることが必要です。民間の認証機関の化粧品GMP認証は得ていると会社でも雛形そのままに近いケースを見ますが、雛形を基にして自社の実態に合わせて文言を追加することが必要です。また、記録書も記憶で作成出来てしまう書式となっていたのでは有効な記録書とは言えません。つまり、製造工程で攪拌時間、8000rpm・10分間と規定されていた場合、記録書でレ点だけの記録で十分でしょうか? 可能ならば10:11~10:12、8010rpm等の方が確実にコントロールされていたことが確認できるのではないでしょうか?一方、最近ではタブレット端末が汎用されていますので、紙面に比べて持ち運び、検索面でも優位になりますので、書式もこの形式にあったものにすることも一案です。そうすれば、入力した時点でタイムレコードとして記録に自動で取り込むことも可能です。
文書化も深掘りすれば色々ありますが、今回は文書化の目的と抑えるべき事項の概要についてお話します。
1.必要とされる文書(参考:GMP省令。医薬品向けから化粧品向けに解釈)
GMPで必要な手順書類は、化粧品連合会が雛形を示しており、この雛形を活用している企業が多いように感じます。ここでは基本に戻って必要とされている文書について医薬品のGMP省令から確認したいと思います。
〈第10条〉
(第11条)
工場で実際に運用する上では、製造管理基準書等として関連の事項をまとめて文書することも有効ですし、例えば、製造設備に関しては薬事申請書の構造設備の届出書のリストに基づきそれぞれの単位操作手順書(SOP)として整備することも有効です。何れにしても文書体系の全体像が分かるようにしておくことが必要です。標準書とその記録書が対応する場合には一覧表で示すことが分かり易く、記録書の漏れがないようにすることが出来ます。
2. 文章化を進めるうえでの注意点
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