厚生労働省/MDSAPの調査報告書の受入れについて

9/29付で厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課と医療機器審査管理課から薬生監麻発0929第7号・薬生機審発0929第2号「MDSAPの調査報告書の受入れについて」と題する通知が発出されています。

本年3/24付GMP Platformトピック「厚生労働省/MDSAP及びMDSAP Pilotにおける調査結果の試行的受入れ期間の継続についてとしてお伝えした本パイロットですが、
『今般、MDSAPの本格運用に向けた検討結果を踏まえ、MDSAPの調査結果の活用の取扱いについて下記のとおりとします。なお、本通知の施行に伴い、「MDSAP Pilotの調査結果の試行的受入れについて」(平成28年6月22日付け薬生監麻発0622第3号・薬生機審発0622第1号厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長及び医療機器審査管理課長連名通知)は令和4年4月1日をもって廃止いたします。』
とあります。

ちなみに、NDSAPとは、
『MDSAP(日本、米国、カナダ、オーストラリア及びブラジルの規制当局が参加し、当該5か国全てが適当と認定した調査機関の実施したQMS調査結果を各国で活用する取組み)及びMDSAP Pilot(MDSAPの試行的な取組み)における調査結果の試行的受入れの実施については、遅くとも令和4年4月1日までに開始することとなり、MDSAPの本格運用に向けた検討が終了するまでの間、MDSAPの調査結果の試行的受入れを継続することとする。』
として運用していたものです。

●  9/29付薬生監麻発0929第7号・薬生機審発0929第2号MDSAPの調査報告書の受入れについて
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T211001I0010.pdf

【参考】

●  3/24付「MDSAP及びMDSAP Pilotにおける調査結果の試行的受入れ期間の継続について
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T211001I0020.pdf

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