ゼロベースからの化粧品の品質管理【第18回】

化粧品GMP手順書の作り方 ④(原料)・材料の管理
第16回、第17回と④(原料)・材料の管理における一般的な留意事項についてお話させて頂きました。今回はGMPに関する一般的な手続き的な事項の留意事項についてお話したいと思います。
1.供給者の評価
原料・材料の採用に際しては、供給者の評価、選定が求められています。原料や材料そのものの評価は当然行うものの、供給者評価は何を行うのか疑問ですね?
一般的にはQCD(品質、コスト、納期:リードタイム、数量変動に対する対応力)と言えますが、私は一番根底にある“トップの製品に対する考え方”、“企業の風土”が重要と考えています。
(評価項目の例):先ず押さえるべき事項
●基本情報:製造所名、住所、業許可、売上高 など
●技術情報:設計開発力、(開発可能製品 など)
●生産技術力:(生産可能美類、生産キャパシティ など)
●会社評価情報:他社との取引実績、規模、口コミ、トラブル、リスク情報、
回収、行政処分、過去の取引での品質トラブル
(現場の評価項目の例)
本社や研究所が採用する場合には、製造所ではこれらの情報を入手し、状況を把握しておくことが必要です。原料、材料の採用に関しては、企画、設計に係る事項のため製造所では採用が決まった後に業務が発生すると解釈されている方がおられます。しかし、量産段階において安定的な製品品質を確保する上では原料、材料の品質を確保することは極めて重要であることから、供給者管理は採用時から適切に行うことが重要です。
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