知的財産の基本から知財ミックスまで【第31回】
商標の登録要件―類否(商品・役務の類否)
こんにちは、弁理士法人ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。
今回は商標の指定商品・役務の類否について説明します。
対比する商標が類似しているかどうかは、標章(マーク)が類似しているかどうかという点と、指定商品・役務が類似しているかという点の双方について検討する必要があります。商標権は、標章(マーク)と使用する商品・役務とのセットで認められるものだからです。標章(マーク)が互いに似通っている場合でも、指定商品・役務が全く異なるのであれば、互いに非類似の商標と判断されます。
(1)商標の区分
商標出願の際には、権利化を図りたい標章(マーク)とともに、標章を使用する商品や役務(サービス)及び、商品・役務の「区分」を記載する必要があります。
ここで、「区分」とは、特許庁が定める商品等が属するカテゴリーのことです。商品・役務は第1類から第45類の区分に分類されており、例えば、サプリメントの区分は「第5類」、医業(サービス)の区分は「第44類」となっています。
出願時には、権利化を図りたい標章(マーク)とともに、商品・役務、区分を願書に記載します。
下記の商標の願書様式見本をご参照下さい。赤色の部分が区分を記載する欄となります。
なお、日本の商標区分は、ニース協定に基づく国際的な商品・役務の分類基準を基にしており、両者は基本的に一致しています。ニース分類は多くの国で採用されており、海外商標出願の際には同じ基準で商品等の区分を指定できます。
(2)類似群コード
特許庁は、商品や役務の類否を判断するために、全ての商品・役務に「類似群コード」という5桁のコードを付与しています。特許庁の審査実務では、類似群コードを活用することにより、画一的に効率よく商品・役務の類否を判断しています。
同じ類似群コードが付された商品・役務は、原則としてお互いに類似するものと推定され、同じ区分内でも、異なる類似群コードが割り当てられている商品・役務は非類似と推定されます。
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