厚生労働省/医療機器プログラムの設計のみを行う製造所における責任技術者の取扱いについて

3/30付で厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課から薬生機審発0330第1号「療機器プログラムの設計のみを行う製造所における責任技術者の取扱いについて」が発出されています。

『令和3年12月22日に規制改革推進会議が公表した「当面の規制改革の実施事項」において、プログラム医療機器の開発に関する医療機器製造業規制等の見直しについて指摘されたことを踏まえて、医療機器プログラムの設計のみを行う製造所における責任技術者の取扱いについて、下記のとおりとします。』
とのことです。

詳細は、下記URLの通知をご参照ください。
https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/5312455.pdf

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