12/1付で厚生労働省医政局経済課から事務連絡「薬価基準収載日から起算して5年を超えない期間内において、欠品、出荷調整、回収等により供給不足を生じさせたことのある製造販売業者が薬価基準収載希望書提出の際に提出する念書に関するQ&Aについて」が、日薬連宛(そこから加盟団体⇒各会社)に発出されています。
『後発医薬品の薬価基準への収載については、「後発医薬品の薬価基準への収載等について」(令和3年7月 19 日付け医政経発 0719 第1号)において、医薬品の安定供給等の適切な実施の観点から、薬価基準収載日から起算して5年を超えない期間内において、欠品、出荷調整、回収等により供給不足を生じさせたことのある製造販売業者については、薬価基準収載希望書提出の際に念書を提出いただく場合があることをお示ししたところです。
今般、「薬価基準収載日から起算して5年を超えない期間内において、欠品、出荷調整、回収等により供給不足を生じさせたことのある製造販売業者が薬価基準収載希望書提出の際に提出する念書に関するQ&A」を別添のとおり作成いたしました』とあります。
欠品・出荷調整・回収等があまりに多いことで、医政局経済課も相当頭に来ているんじゃないかと想像します。
筆者、行政の者ではありませんが、患者さんと共に医政局経済課の方々に同情いたします。
関係者にあっては、下記URLのQ&Aをご参照ください。
● 事務連絡Q&A「薬価基準収載日から起算して5年を超えない期間内において、欠品、出荷調整、回収等により供給不足を生じさせたことのある製造販売業者が薬価基準収載希望書提出の際に提出する念書に関するQ&Aについて」
http://www.toku-seiyakukyo.jp/data/drug_news/2021/1_16383312902393.pdf
【参考】
● 令和3年7/19 付医政経発0719第1号「後発医薬品の薬価基準への収載等について」
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000816424.pdf
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